安全問題研究会が提出した質問主意書(鉄道・公共交通関係)

 安全問題研究会が、国会議員を通じて政府に提出した質問主意書をご紹介します。

 <質問主意書とは?>

 国会議員が、政府に対して質問したいことがある場合、国会議長(衆議院議長または参議院議長)の承認を得て政府に提出する質問書のこと。国会法第75条の規定により、質問主意書が国会議長の承認を得て政府に転送された場合、政府は質問書を受領してから7日以内に答弁しなければならない。この期間内に答弁ができない場合は、その理由といつまでであれば答弁できるかを回答する必要がある。政府が質問主意書に対して答弁するときの手続きは法律に定められていないが、現在、答弁書は閣議決定されている。

 質問主意書は、国会議員なら誰でも提出することができるが、一般的に与党の議員は提出しない慣例があり、自民・公明両党の議員は提出していない。ただ、民主党政権当時は、与党の議員でも質問主意書を提出していた例がある。国会議員が提出するものとされているが、国会議員本人が書かなければならないというルールは特にない。

 質問主意書の題名 提出議員 提出年月日 提出国会 質問書 政府答弁書 
北海道における「維持困難」路線に関する質問主意書 山本太郎(参・自由党) 2018.11.13 第197臨時国会 リンク リンク 
バス事業の安全問題及び地方路線問題に関する質問主意書 山本太郎(参・自由党) 2018.3.1 第196通常国会 リンク リンク
国土及び海岸保全と鉄道復旧の関係に関する質問主意書 山本太郎(参・自由党) 2018.2.23 第196通常国会 リンク リンク
鉄道事業法における鉄道事業の許可と列車運行義務及び被災した鉄道の復旧に関する質問主意書 山本太郎(参・自由党) 2018.2.23 第196通常国会 リンク リンク
JR北海道の安全問題、ローカル線問題及びリニア中央新幹線に関する質問主意書 山本太郎(参・無所属) 2014.11.13 第187臨時国会 リンク  リンク
JR北海道で発生した連続事故及び日本国有鉄道改革の見直しに関する質問主意書 山本太郎(参・無所属) 2013.11.6 第185臨時国会 リンク リンク

 <参考>国会法

第七十四条 各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
○2 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
○3 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
○4 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

第七十五条
 
議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
○2 内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

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