罪団法人 汽車旅と温泉を愛する会 会則(2009.7.20制定)

(名称)
第1条 本会の名称は「罪団法人汽車旅と温泉を愛する会」とし、略称を「汽車旅と温泉を愛する会」とする。また、本会付属のブログの名称は「人生 チャレンジ20000km」とする。

(本拠地)
第2条 本会は、会長の居住地に本拠地を置く。なお、この本拠地は、会長の転勤によって不定期に変更することがある。

(目的)
第3条 本会は、次の各号に掲げることをその目的とする。
(1)鉄道の全線完乗に関する活動を行うこと。
(2)鉄道の利便性及び安全の向上のための諸活動を行うこと。
(3)旅、温泉、鉄道及び地方の魅力を発掘するとともに地域振興に資すること。
(4)地域資源を活用した農林漁業 者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)〔通称「6次産業化 法」〕の精神に則り、地方における農林水産業と農林水産物に関する情報の発信と理解の促進、生産者と消費者、地域相互間の交 流の促進に努めるとともに、地域農林水産物の消費の拡大を通じて農林水産業の発展に寄与すること。〔2011.1.1追加〕
(5)その他、前各号に付随する目的を達成するために必要な活動に関すること。

(会の義務)
第4条 本会は、前条の目的を達するため、鉄道の全線完乗に関する活動を行うに当たっては、できるだけ必要な物資の調達、宿泊等を地元で行うこと によっ て、その地域の経済に貢献するようにしなければならない。

(組織体制)
第5条 本会に会長を置く。会長は、当サイトの創始者をもってこれに充てる。
(2)本会は、必要と認めるときは会長以外の役員を置くことができる。
(3)本会の目的に賛同する者は、誰でも本会の会員になることができる。なお、会員になることを希望する者は事前に会長の承認を得なければならな い。
(4)会員は、事前に会長の承認を得ることにより、本会を退会することができる。
(5)会長は、本会にふさわしくない非行のあった者に対し、職権により退会または活動への参加停止を行うことができる。

(財政)
第6条 本会の会費は無料とする。
(2)本会の活動のための財政は設けない。
(3)本会の活動上生じた費用は原則として各個人の負担とするが、各個人の負担とすることが適切でないとき、または必要があるときは、会長、会員 相互の協 議によって必要な費用分担を決めることができる。

(活動報告)
第7条 本会の活動報告は、必要に応じ、当サイト及び本会付属のブログによって行うものとする。

   附 則
1 この会則は、2009年7月20日から施行する。
2 この会則施行の際、現に本会の会員である者は、本会則第5条第(3)項の規定により会員となったものとみなす。

   附 則(2010.11.13−汽車旅と温泉を愛する会サイトのブログ全面移行に伴う改正)
 この会則は、2010年11月13日から施行する。

    附 則(2011.1.1−通称「6次産業化法」の制定に伴う改正)
 この会則は、2011年1月1日から施行する。

   附 則(2013.9.1−汽車旅と温泉を愛する会サイトの再開に伴う改正)
 この会則は、2013年9月1日から施行する。

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