<資
料1>「政治的目的」の定義(人事院規則14−7(政治的行為)より) 1 公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。 2 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。 3 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。 4 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。 5 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。 6 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。 7 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。 8 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若 しくは解職に賛成し若しくは反対すること。 |
<資
料2>禁止される政治的行為(人事院規則14−7(政治的行為)より) 1 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復とし て、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又 は与えようとおびやかすこと。 3 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。 4 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。 5 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をも つ構成員となること。 6 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。 7 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。 8 政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票において、投票する ように又はしないように勧誘運動をすること。 9 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。 10 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。 11 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。 12 政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定独立行政法人の庁舎(特定独立行政法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させ その他政治的目的のために国又は特定独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。 13 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取 させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。 14 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。 15 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作 し又は配布すること。 16 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること。 17 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。 |